2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。
ノーリツ健康保険組合では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。
健康保険組合は、健康保険法の定めに沿って「被保険者およびその被扶養者の病気、けが、死亡、出産への保険給付」そして「健康教育、健康相談、健診などの健康の保持増進のために必要な保健事業」を実施しています。
このように、健康保険組合では被保険者やその家族の病気やけがの治療費を給付するだけでなく、出産や死亡の際の費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費の補助をしています。
被保険者およびご家族の個人情報は、健康保険組合が以上のような事業を行い、皆さまに対し保険給付や各種サービスを提供していくためにはなくてはならないものです。
「個人情報保護法」に基づいてその情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員および関係者にその点を今後も徹底していきます。
そこで、次項に掲げる事項を常に念頭に置き、皆さまの個人情報保護に万全を尽くすよう努めていきます。
ノーリツ健康保険組合(以下「組合」という。)は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、
資格の取得・喪失、保険料算定に係る標準報酬月額などの情報、受診や治療などのレセプト(診療報酬明細書)関係情報、出産・傷病手当金及び一部負担還元金などの現金給付に関する情報、
健診データなどの保健事業に関する情報など、適切かつ円滑な保険給付及び保健事業などの実施のために特定の個人を識別できる情報を取り扱っています。
組合は、個人情報の性格と重要性を十分認識し、適正な取扱いについて、以下の方針で取組みます。
個人情報の保護に関する組合の「個人情報保護管理規程」とともに、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。
組合は、個人情報の収集にあたり、健康保険法等の法令等で収集が義務付けられている場合を除き、加入者に対し、収集目的を明らかにし、
収集した個人情報は、利用目的の範囲のみで使用し、利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、第三者に提供はいたしません。
ただし、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
組合は、適正な保険給付などを提供するという利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報を正確、完全、最新に保つように努めます。
利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の安全管理が図られるよう、取り扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。
組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、本人から、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程等に従い、遅滞なく、対応いたします。
本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜予告なく変更します。
ノーリツ健康保険組合
TEL:078-941-4522(受付 月~金曜日 10:00~17:00)
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的 |
[健保組合等の内部での利用] ・ 保険給付及び付加給付の実施 [他の事業者等への情報提供を伴う利用] |
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2.保険料の徴収等に必要な利用目的 |
[健保組合等の内部での利用] ・ 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握 ・ 健康保険料の徴収 ・ 被扶養者の認定 ・ 健康保険被保険者証の発行 [他の事業者等への情報提供を伴う利用] |
3.保健事業に必要な利用目的 |
[健保組合等の内部での利用] ・ 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 [他の事業者等への情報提供を伴う利用] |
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的 |
[健保組合等の内部での利用] ・ 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査の委託 [他の事業者等への情報提供を伴う利用] |
5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的 |
[健保組合等の内部での利用] ・ 医療費分析 ・ 疾病分析 [他の事業者等への情報提供を伴う利用] |
6.その他 |
[健保組合等の内部での利用] ・ 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料 [他の事業者等への情報提供を伴う利用] |
個人情報の種類 | 個人情報の内容 | |
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被保険者 | 被保険者適用情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無 |
任意継続被保険者適用情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、被扶養者の有無 | |
被保険者レセプト情報 | 本人家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、職務上の事由、医療機関の所在地及び名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、公費金額、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、レセプト画像 | |
被保険者健康診断情報 | 記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名および住所、生年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診別給種コード、健診末実施項目、健診種目名、健診機関名、健診機関所在地、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、緊急薬・常備薬購入記録、疾病既往歴、家族既往歴 | |
被保険者現金給付情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者住所・電話番号・振込口座 | |
被保険者柔道整復情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師振込先口座 | |
被扶養者 | 被扶養者適用情報 | 氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、職業(学校名)、月平均収入額、同居別居の別 |
被扶養者レセプト情報 | 被保険者レセプト情報と同じ | |
被扶養者健康診断情報 | 被保険者レセプト情報と同じ | |
被扶養者現金給付 | 氏名、生年月日、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名) | |
被扶養者柔道整復情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄 |
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用?については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。ノーリツ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名もしくは名称ーについて、次のように公表いたします。
1.健保連との高額事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2.共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目
3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
・ノーリツ健康保険組合 職員
・健康保険組合連合会 組合財政支援グループ・グループマネージャー
・業務委託先(財)社会経済生産性本部・社会情報システム部及び協力会社
4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・組合財政支援グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
5.レセプトデータ等の管理責任者について
レセプトデータ等の管理責任者は、当組合事務長と健保連の組合財政支援グループ グループマネージャーです。
当組合は被保険者の個人情報を次のとおり共同利用します。
共同して利用する個人データの項目 |
所属事業所名、氏名、生年月日、性別、所属事業所またはノーリツ健康保険組合が実施する健康診断の診断結果、および診断結果に基づき実施する各種保健施策から得られた情報、各種保健事業によって得られる情報(以下に例を示す) ・ 所属事業所主幹の「定期健康診断」結果 ・ ノーリツ健康保険組合主幹の被保険者の「生活習慣病健診」「人間ドック」「各種がん検診」結果 ・ 予防接種・健康教室など開催によって得られた情報 |
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共同して利用する者(特定の者)の範囲 |
所属事業所(健康管理担当部署、産業医)およびノーリツ健康保険組合 |
共同して利用する者の利用目的 |
社員、組合員の中長期的な生活習慣病などの健康リスクの発症抑制、健康増進など「コラボヘルス」「データヘルス計画」「健康経営」につながる事業 (1)健康保持増進のための各種保健施策 (2)健診結果及びリスク保有者データの共有による事後フォロー (3)高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨 (4)その他 |
共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称 |
当該被保険者の所属事業所(株式会社ノーリツ、ノーリツリビングクリエイト株式会社、株式会社エスコアハーツ、ノーリツ労働組合、大成工業株式会社、株式会社ハーマン、株式会社多田スミス、信和工業株式会社、株式会社エヌ・エス・シー、株式会社テラ・テックのいずれか) ※ただし、共同利用は被保険者が所属する各事業所とノーリツ健康保険組合との間で個別におこなわれるものとし、各事業所間での共同利用は行わない |
ノーリツ健康保険組合(以下、組合という。)は、被保険者・被扶養者(以下、加入者等という。)の皆様が健康保険で診療を受けられた場合に、健康保険組合から医療機関等へ支払われる医療費の実態を理解していただくため、医療費の個人別通知票「医療費のお知らせ」を被保険者へ事業主経由で配付しています。
この通知票には、加入者等を対象に、受診者名、受診医療機関名・医療区分・診療費や支払額など、世帯をまとめて、個人情報に該当する診療情報が記載されています。
この医療費通知は、組合の任意の事業であり、3ヶ月に1回実施していますが、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者へ個人情報の提供を制限する「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下、法という。)第23条(第三者提供の制限)に該当します。従って、医療費通知を実施する場合は、加入者等全員について一人ひとり同意を得ることが必要です。
しかし、医療費通知は、加入者等本人の利益になるものであり、又一人ひとりの同意を得ること並びに配付することは、加入者等及び事業所の負担が膨大になります。
従って、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であると言えないものについては、法第23条2項の「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データを第三者に提供することができる。」に基づき、加入者等へ医療費を通知する範囲に利用目的を限定し、世帯をまとめて実施することといたします。
なお、医療費通知の取扱いに係る利用目的について、同意をされない加入者等は、組合へお申し出頂くことにより変更が可能になります。
個人情報の開示、訂正、利用停止等の求めに、一部を除き対応させていただきます。
【開示請求方法】
開示等の求めを行う場合は、個人情報対応窓口まで、電話にてご連絡ください。
必要な様式の開示請求書をお送りしますので、本人確認ができる書類を添えて提出願います。
【開示手数料】
(1)申請にかかる手数料は開示、不開示に関わりなく文書1件に付き300円です。
(2)開示決定した場合、開示手数料としてA4文書1枚に付き50円です。
【個人情報対応窓口】
〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見5
電話:078-941-4522
FAX:078-941-4548
(受付 月~金曜日 10:00~17:00)