保険料の計算方法に「総報酬制」が導入されました
健康保険の保険料は、平成15年3月までは毎月の給料(標準報酬月額)のみに保険料率を掛けて計算していました。
そのため同一の年収額でも、給料水準が高くボーナスが少ない人ほど保険料負担が重く、給料水準が低くボーナスの多い人ほど保険料負担が軽くなるという傾向にありました。
これを解消し保険料の負担が公平になるように、平成15年4月から、ボーナスからも毎月分と同じ保険料率を掛けて保険料を納める「総報酬制」が導入されました。
標準賞与額とは
ボーナス時の保険料を決める基礎となるものを「標準賞与額」といいます。
標準賞与額はボーナス等の支給額の1,000円未満を切り捨てたものです。年度の累計を573万円の上限が設けられており、それを超える分に保険料はかかりません。
なお、標準賞与額にもとづく保険料額は、傷病手当金や出産手当金などの算定基礎には反映されません。