けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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老人保健について

老人保健制度は平成20年3月廃止となり、平成20年4月より後期高齢者医療制度が創設されました。以下は廃止された老人保健制度の説明です。

健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険などすべての医療保険の被保険者とその被扶養者のうち、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、医療保険の医療給付の対象から除かれ、老人保健の医療を受けます。
ただし、平成14年9月30日までに70歳になっている人は、老人保健から医療をうけます。たとえば、健康保険の被保険者でも老人保健の対象者は、そのままの資格で、老人保健の医療を受けます。
(傷病手当金、埋葬料(費)、家族埋葬料などは健康保険から給付されます。)

必要な手続き
75歳になった人は、14日以内に被保険者証を添えて市町村役場に届け出て、「健康手帳」の交付を受けます。誕生日が1日の人はその日から、2日以降の人は翌月から、老人保健の医療を受けることになります。
また、65歳以上の人が寝たきり等の状態になったときは、障害給付の年金証書、身体障害者手帳、被保険者証を添えて、市町村役場に申請します

老人保健の医療給付
保険医療機関に、被保険者証と健康手帳を提出し、一部負担金・標準負担額を支払えば、必要な医療(入院時食事療養費、特定療養費を含む。)を治るまで受けられます。
また、健康保険の療養費の支給、移送費と同様なケースについて、老人保健の医療費の支給、移送費が受けられます。

老人保健施設療養
老人保健施設(寝たきり老人等に対して医療サービスと生活サービスを提供する施設)を利用した場合、平均的な療養に必要な費用が老人保健で賄われます。
ただし、食費など日常生活でも必要とされる費用を対象とした利用料を負担します。

老人訪問看護療養費
訪問看護ステーションの訪問看護を受けた場合、平均的な看護費用が老人保健で賄われます。
ただし、費用の1割(一定以上の所得者は2割)とその他の利用料(健康保険の場合と同じ)は利用者が負担します。