健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、1級・58,000円~50級・1,390,000円のいずれかにランクづけしたものです。
なお、標準報酬は、月額(標準報酬月額)と日額(標準報酬日額)で表示されていますが、標準報酬日額は、傷病手当金や出産手当金などの額を計算するために表示されているもので、日給の額をこれに当てはめて標準報酬を決めるわけではありません。
報酬の範囲 標準報酬の対象となる報酬には、給料、残業手当、家族手当、通勤手当など、労務の対償として被保険者に支払われるもの全てが含まれます。
また、現物で支給されるものは、金銭に換算(給食・社宅については健康保険組合が定める標準価額によって換算)した額が報酬とされます。
標準報酬の決定・改定