適用事業所に常時使用される人は、国籍・地位・年齢などに関係なく、健康保険に加入しなければなりません。健康保険に加入した人を被保険者といいます。
ただし、適用事業所に使用される人でも、日々雇い入れられる人は一般の被保険者の範囲から除かれ「日雇特例被保険者」となります。
また、パートタイマーについては、正社員に準じて勤務していると健康保険組合が判断した場合には、被保険者となります。
なお、当健康保険組合では、一般の被保険者のほかに、 退職前に2ヵ月以上被保険者だった人が、退職後も被保険者となれる「任意継続被保険者」があります。
令和6年10月から 短時間労働者への社会保険の適用拡大
パート・アルバイトなどの短時間労働者も条件によって被保険者となります。