被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健保組合の 任意継続被保険者 |
国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 |
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加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人。 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。 |
加入期限 | 原則として2年間。ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います。 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで。 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。 |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額(但し平均標準報酬月額が上限)の1000分の89(全額被保険者負担) | 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められます。 | 無料 |
医療費の負担割合 | ■70歳未満 本人通院=3割 本人入院=3割+標準負担額 家族(小学校入学後70未満)通院=3割 家族(小学校入学前)通院=2割 |
■70歳未満 本人・家族(小学校入学後70未満)通院=3割 本人・家族(小学校入学後70未満)入院=3割+標準負担額 家族(小学校入学前)通院=2割 |
■70歳未満 家族(小学校入学後70未満)通院=3割 家族(小学校入学後70未満)入院=3割+標準負担額 家族(小学校入学前)通院=2割 |
■ 70歳以上 75歳未満はこちらへ |
■ 70歳以上 75歳未満はこちらへ |
■ 70歳以上 75歳未満はこちらへ |
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窓口負担の払戻し | ■70歳以上 70歳以上、75歳未満はこちらへ |
■70歳以上 70歳以上、75歳未満はこちらへ |
被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。 |
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出及び保険料の振込をします。 | 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市町村役場に提出します。 | 被保険者が所属する健康保険で手続を行います。 |
保険給付の時効について
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅します。
出産手当金
資格喪失の前日まで継続して 1年以上被保険者であった場合は、被保険者資格の喪失時に出産手当金を受けている、または受けられる状態(被保険者資格の喪失の前日が産前42日間に含まれる)にあれば、被保険者資格の喪失後も、継続して出産手当金が支給されます。
出産育児一時金
資格喪失の前日まで継続して 1年以上被保険者であった場合は、被保険者がその資格を喪失した日後6ヵ月以内に出産した場合には、資格喪失後の出産給付が行われます。※ただし、付加給付は支給されません。
傷病手当金
被保険者期間が1年以上(任意継続被保険者期間は除く)ある被保険者が、退職日に傷病手当金を実際に受給しているか、または事業主から報酬等を得ているため、実際に傷病手当金が支給されていない場合であっても受給権が失われることなく、喪失後も引き続き労務不能状態であることを条件として、資格喪失後の継続給付が受けられます。ただし老齢厚生年金を受給している場合は傷病手当金が支給されないが、給付額が傷病手当金を下回る場合には、その差額が支給されます。なお、傷病手当金受給中は、失業給付は受給できません。
埋葬料(費)
資格喪失後3ヵ月以内の死亡の場合は、埋葬料(費)が受けられます。※ただし、付加給付は支給されません。