65歳から74歳までの方は、制度間の医療費負担の財政調整を行うしくみ「前期高齢者医療制度」が適用され、75歳以上の方は、独立した医療制度である「後期高齢者医療制度」に加入します。
高齢社会に対応した仕組みとして、75歳以上の方を対象とした医療制度です。
制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、被保険者証の交付、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。
制度運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
加入する方(被保険者)
75歳以上の方(一定の障害のある方は、65歳以上)
被保険者証(保険証)
制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
患者の窓口負担(一部負担額)
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
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現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%★ | |
一般 | 14,000円 | 57,600円 | |
低所得者 | (1) | 8,000円 | 24,600円 |
(2) | 15,000円 |
★4回目以降は44,400円となる。
(1)は住民税非課税世帯、(2)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人
医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)が設けられています。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きして納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
以下の方は、保険料が軽減されます