健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます。)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。
70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。
健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。
被保険者証の臓器提供意思表示欄について
コチラをお読み下さい。
注意事項(お願い)
コチラをお読み下さい。
次のような場合には、速やかに、事業主経由で当組合に届け出てください。
ケース | 提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
紛失したとき | 健康保険被保険者証滅失届 | 速やかに | |
破ったり、汚したとき | 健康保険被保険者証滅失届 | 被保険者証 | 速やかに |
被扶養者に結婚・出産・子供の独立などの増減があったとき | 被扶養者(異動)届 | 被保険者証、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 | 5日以内 |
被保険者の氏名が変わったとき | 被保険者氏名変更届 | 被保険者証 | 速やかに |
被保険者が退職・死亡 75歳になったとき |
被保険者証を返却 | 5日以内 |
※被保険者証の検認などで提出を求められたときも、速やかに提出してください。
令和6年12月2日から、健康保険証はマイナンバーカードと一体化され、「マイナ保険証」を基本とするしくみに変わりました。これにより、新たな健康保険証は発行されません。
また、現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月2日ですべての効力を失います。
早めに「マイナ保険証」への切替をお願いします。
「マイナ保険証」とは?
お手持ちの「マイナンバーカード」を健康保険証として登録したものになります。
(登録を「紐づけ」などと呼ぶことも有ります。)
注)「マイナ保険証」という物が有るわけではなく、実体としては「マイナンバーカード」のことになります。マイナンバーカードがあれば、登録(紐づけ)は、医療機関やセブンイレブンで簡単にできます。
【最大のメリット】
医療機関での窓口支払いが高額になった場合に、一定額を超える支払いを回避できる「健康保険限度額適用認定申請書」の発行申請と持参が不要になります。
日程に余裕がある場合は、申請でも間に合いますが、急を要する場合には間に合わないことがよくあります。マイナ保険証を使えば、その心配は無くなり、いつでも医療機関窓口で使えます。
「資格確認書」とは?
これまでの健康保険証に代わるものです。
本人からの申請や、マイナ保険証をお持ちでない方に、健保組合が発行します。
【健康保険証との違い】
・A4の紙での発行となります(コピーガード付き)
・有効期限が有ります(ケースによりますが、最長でも5年以内です。)
・高額療養費に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定申請書」での申請が必要になります。
※有効期限前に当健保の資格を喪失(退職、扶養から外れるなど)した場合は、事業主を通じて健保組合に返却する必要があります。
「資格情報のお知らせ」とは?
健康保険組合に登録された氏名、被保険者記号・番号・枝番、など、基本情報が記載された書面です。保険証としての機能は有りません。
ただし、マイナ保険証が医療機関で読み取れない等の不具合時には、マイナンバーカードと一緒に提示することで、保険診療を受けることが出来ます。
有効期限は有りませんので、大切に保管してください。資格喪失時の返却も不要です。