けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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介護保険加入の年齢について

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者=健保組合被保険者)、および特定被保険者の方の介護保険料は、給与および賞与からの健康保険料と合算して健康保険組合が徴収します。

  • 保険料は給与や賞与等の額に応じて違ってきます。
  • 保険料は給与および賞与等から天引きされます。
  • 保険料は本人と事業主で負担します。

特定被保険者
(1) 第2号被保険者を被扶養者とする40歳未満の被保険者等。
(2) 第2号被保険者を被扶養者とする65歳以上の被保険者等。
健康保険料とあわせて毎月の給料から天引きされます。
(事業主と折半負担。被扶養者の直接の負担はありません。)

保険料は、社会保険診療報酬支払基金より示される介護納付金が納付できるように、介護保険料率が定率に設定され、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に乗じて介護保険料が徴収されます。

当健保組合の介護保険料率は、1000分の17.7です。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は所得に応じた保険料となり、年金から天引きされます。年金が一定額に満たない年金受給者の方は、市町村に直接納付することとなります。

保険料以外の保険給付(サービス)に関するお問い合わせは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へしてください。