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健康保険組合は、皆さんの心と体の健康づくりをサポートします。
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健康保険組合とは
健康保険は、業務外の病気・けが、および出産、死亡による不時の出費にそなえて、民間企業に働く人が収入に応じて保険料を出しあい、これに会社(事業主)も負担して、いざというときに必要な医療や手当金を支給して、生活の安定を図ることを目的としています。
健康保険を運営する主体を「保険者」といい、民間企業で働く人たちには、保険者が「健保組合」の場合と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合の2種類があります。
常時700人以上の従業員がいる事業所、または同種・同業の事業所を集めて3000人以上の従業員がいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の事業を運営することができます。
健康保険組合が保険者となって運営する健康保険を「組合管掌健康保険」といい、従業員700人以上の大企業体を母体としてつくられた健康保険組合を単一健保組合、同業・同種の事業所によって組織された健康保険組合を総合健保組合といいます。
健康保険組合には、協会けんぽ とくらべて次のようなメリットがあります。
1) 法律で決められた保険給付のほかに、組合財政に応じて、
付加給付
を行うことができます。
2) 組合の実態に応じて、病気予防、健康増進などの保健福祉事業を行うことができます。
3) 保険料率と保険料の負担割合を、法律の範囲内で
独自に
決めることができます。
4) 組合の経営に事業主と従業員が直接参加するため、自主的・民主的に運営を行うことができます。
私たちの健康保険組合の運営のしくみ