けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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Q9.小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費支給申請について

支給対象
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下(小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)が、一定の条件を満たす場合に療養費の支給対象となります。

対象年齢
医師の意見書(診断書、処方箋等)の記載時点で【9歳未満】

給付額
児童福祉法の規定に基づく装具の価格の100分の106を乗じた額を上限とし、治療用眼鏡等の製作、又は購入に要した費用に支給率(7割・小学校入学前8割)を掛けた額。
※装具の価格(上限価格)
[弱視眼鏡]38,902円
[コンタクトレンズ]16,324円/1枚
※給付額の例
1)38,902円未満の眼鏡を購入の場合
・購入価格×0.7(0.8)小数点以下切り捨て
2)38,902円以上の眼鏡を購入の場合
・38,902円×0.7(0.8)=27,231円(31,121円)小数点以下切り捨て

申請について
1.「療養費支給申請書」で申請して下さい。こちらよりダウンロードできます。
2.支給申請書には必ず下記の書類を添付して下さい。
(1)治療用眼鏡等を製作し、又は購入した際の領収書 又は費用の額を証する書類
(2)療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等作成指示等の写し(医師の意見書)
(3)患者の検査結果
※医師の意見書は、(2)及び(3)に係る記載がされていれば、共用できます。

申請にあたっての留意事項

  • 1:療養眼鏡等を製作した場合、製作所については薬事法に規定する厚生労働大臣の許可を受けていることが必要です。必ず、事前に確認して製作依頼して下さい。申請にもとづき、健康保険組合から製作所に認可の有無を確認いたします。
  • 2:斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象外です。

更新について

  • 1:5歳未満の更新は、更新前に装着期間が1年以上ある場合のみ支給対象とする。
  • 2:5歳以上の更新は、更新前に装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象とする。