支給対象
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下(小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)が、一定の条件を満たす場合に療養費の支給対象となります。
対象年齢
医師の意見書(診断書、処方箋等)の記載時点で【9歳未満】
給付額
児童福祉法の規定に基づく装具の価格の100分の106を乗じた額を上限とし、治療用眼鏡等の製作、又は購入に要した費用に支給率(7割・小学校入学前8割)を掛けた額。
※装具の価格(上限価格)
[弱視眼鏡]38,902円
[コンタクトレンズ]16,324円/1枚
※給付額の例
1)38,902円未満の眼鏡を購入の場合
・購入価格×0.7(0.8)小数点以下切り捨て
2)38,902円以上の眼鏡を購入の場合
・38,902円×0.7(0.8)=27,231円(31,121円)小数点以下切り捨て
申請について
1.「療養費支給申請書」で申請して下さい。こちらよりダウンロードできます。
2.支給申請書には必ず下記の書類を添付して下さい。
(1)治療用眼鏡等を製作し、又は購入した際の領収書 又は費用の額を証する書類
(2)療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等作成指示等の写し(医師の意見書)
(3)患者の検査結果
※医師の意見書は、(2)及び(3)に係る記載がされていれば、共用できます。
申請にあたっての留意事項
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