平成20年4月から、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者や被扶養者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者として、医療給付を受けることになります。
居住地の広域連合から交付された「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関に提示すれば、窓口負担1割(現役並み所得者3割)で、必要な医療が受けられます。
後期高齢者医療制度の保険給付は、健康保険・国民健康保険の給付ほぼ同様です。
一部負担金
医療機関の窓口では、原則としてかかった医療費の1割を負担します。
ただし、現役並みの所得がある人は、窓口負担は3割になります。窓口で支払った額が一定の限度額を超えた場合には、超えた額が払い戻されます。
外来については個人ごと、世帯単位では外来と入院を合わせた自己負担限度額が設けられています。
所得区分 | ||
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標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当140,100円] |
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標準報酬月額53万円~ 標準報酬月額79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当 93,000円] |
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標準報酬月額28万円~ 標準報酬月額50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当 44,400円] |
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標準報酬月額26万円以下 | 18,000円 | 57,600円 |
(年間上限144,000円) | [多数該当 44,400円] | |
低所得者(1) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(2) | 15,000円 |
(1)は住民税非課税世帯、(2)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人。
入院時食事療養費の標準負担額
健康保険の場合と同様です。ただし、低所得世帯の老齢福祉年金受給者は、100円です。
入院時生活療養費の標準負担額
健康保険の場合と同様です。
老人訪問看護療養費の利用料
原則1割負担ですが、現役並み所得のある人は3割になります。1月あたりの自己負担限度額は、上記の表と同じです。
高額医療・高額介護合算療養費
医療費の窓口負担額と、介護保険の利用者負担額を合計した額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。