入院の場合は、医療費の一部負担金(自己負担額)と、食事(入院時食事療養費)の標準負担額が患者負担となり、医療機関の窓口で支払います。
医療費の一部負担金(自己負担額)
入院の場合は、被保険者も被扶養者も、かかった医療費の3割【小学校入学前は2割、70歳以上は2割(平成26年4月から)】を支払います。
食事の標準負担額(入院時食事療養費)
入院して食事の給付(入院時食事療養費)を受けた場合に、被保険者も被扶養者も、下表の標準負担額を支払います。
一般患者 | 1食460円 | |
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低所得者 | 90日目まで | 1食210円 |
91日目以降 | 1食160円 |
※ 低所得者とは、市(区)町村民税の非課税者または標準負担額の減額を受けなければ生活保護の要保護者となる被保険者・被扶養者をいいます。
減額を受けるためには、健康保険組合に申請書を提出する必要があります。
生活療養標準負担額(入院時生活療養費)
65歳以上の被保険者・被扶養者が療養病床に入院した場合には、光熱水費と食費に相当する生活療養標準負担額を支払います。
一般患者: | 1日 370円 |
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※ 入院医療の必要性の高い人や、低所得者に該当する人は、負担額が軽減されています。